「貼り方がよくわからないから、ダッシュボードの中に車検証と一緒にしまってある」「貼らなくても車検に通っているのだから問題ないだろう」と放置している方は極めて危険です。自動車の運行に関する法規において、車検証の携帯と検査標章の貼付は全く別の義務として規定されています。
根拠条文となる道路運送車両法第66条では、「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより保安基準適合標章又は検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と明記されています。この表示義務に違反して公道を走った場合、同法第109条第9号に基づき、車検シールを貼らない罰則として最大50万円の罰金刑が科されます。
この違反は交通反則通告制度(いわゆる青キップ)の対象外であるため、反則金で処理されることはなく、刑事処分(赤キップ相当)として警察署への出頭や検察への送致手続きが必要となる重大事案です。運転免許の違反点数こそ加算されませんが、起訴され有罪となれば前科がつくリスクを孕んでいます。「貼るのが面倒」という油断が、人生に及ぼす代償は決して小さくありません。