Q1:領収書を紛失して店に再発行を頼んだら、「手数料として500円かかる」と言われました。これは違法ではないですか?
A1:全く違法ではありません。前述の通り、店側には領収書を再発行する法的な義務がありません。義務のない特別な事務処理(過去データの検索、伝票の照合、再発行印の管理など)を有償サービスとして提供することは完全に店舗の自由裁量です。法外な金額でない限り、手数料の請求は正当な商行為として認められます。
Q2:クレジットカードで支払った際にもらった領収書を失くしました。カードの明細書だけで確定申告や経費精算は通りますか?
A2:所得税の経費(損金)算入という観点では、カード利用明細書に加えて「購入内容(品名)が分かるもの(納品書、Web注文履歴の印刷、利用控えなど)」があれば問題なく認められます。ただし、消費税の「仕入税額控除」を受けるためには適格請求書発行事業者の登録番号が必要となるため、カード会社発行の請求明細単体では要件を満たしません。購入先がWeb発行している適格請求書のPDFをダウンロードするか、登録番号が記載されたメール控えを併せて保管してください。
Q3:「出金伝票」に書けば領収書がなくてもいくらでも経費にできると聞きましたが本当ですか?
A3:明確な誤りであり、極めて危険な行為です。出金伝票はあくまで「領収書が物理的に発行されない取引(香典、慶弔見舞金、自販機代、割り勘の会食など)」を記録するための例外的な伝票です。紛失したからといって出金伝票を乱発したり、高額な支出を出金伝票だけで処理したりしていると、税務調査の際に「架空経費の疑い」を持たれ、徹底的な反面調査(取引先への照会)や重加算税の対象となります。出金伝票を使う際は、関連する状況証拠(案内状、メール、タイムスタンプ)を必ずセットで保管してください。 (出典: 領収 書 再 発行(Yahoo!ニュース))