車両を運転中の人物に対しては、道路交通法第95条第2項が明確な提示義務を規定している。自動車運転者は、警察官から本規程に基づき免許証の提示を求められた場合、これを拒むことはできない。ここで拒否を行えば、即座に同法違反(提示義務違反)が成立する。
この違反に対する罰則は、2万円以下の罰金または科料と定められている。違反点数こそ付与されないものの、前科がつく可能性のある刑事罰の対象だ。交通法規解説の専門家も指摘するように、「運転中であれば拒否する権利は一切存在しない」というのが、警察庁の統一的な見解であり判例の確立した立ち位置でもある。