線路内立ち入りとは?遅延の裏にある意外な理由と巨額賠償金の真相

線路内立ち入りとは?遅延の裏にある意外な理由と巨額賠償金の真相

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「ちょっと線路に降りただけ」という軽い言い訳は一切通用しません。日本の法律上、線路内への無断立ち入りには極めて重い刑事罰が用意されています。

まず、正当な理由なく線路敷地内に立ち入った時点で鉄道営業法第37条違反(鉄道地内立ち入り)に該当し、科料または罰金が科されます。

さらに、立ち入りによって電車を急停止させたりダイヤを大きく混乱させたりした場合は、刑法第234条の「威力業務妨害罪」(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が適用され、現行犯逮捕または後日の防犯カメラ映像解析によって逮捕される事例が頻発しています。

悪質な事例として、列車を転覆・衝突させる危険を生じさせた場合は、刑法第125条の「往来危険罪」(2年以上の有期懲役)という重罪に問われます。これは懲役刑のみが規定されており、罰金刑では済まない重大犯罪です。

池田 達也
著者

池田 達也

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。