公正証書の作成には、国が定めた公証役場へ納める公的費用と、書類作成や代理交渉を専門家に依頼する場合の専門家報酬が発生します。
離婚公正証書 費用相場の内訳を見ると、公証役場の手数料は「公証人手数料令」という政令で厳格に定められており、取り決める金銭の「目的価額」によって変動します。例えば養育費の場合、支払期間がどれほど長くても計算対象となるのは「最長10年分」の合計額です。養育費が月5万円(10年分で600万円)の場合、公証人手数料は約17,000円〜23,000円前後となります。これに印紙代(数千円)や送達証明申請手数料等を加えた合計2万円〜4万円程度が公証役場へ直接支払う実費の目安です。
一方、書類作成をプロに依頼する場合、公正証書作成 弁護士 行政書士のどちらを選ぶべきかは、夫婦間の対立状況によって明確に分かれます。
- 行政書士に依頼する場合(費用相場:約5万円〜10万円):夫婦間で離婚条件についてすでに合意が取れており、争いがない場合に適しています。公正証書の原案作成、公証役場との事前折衝、代理人出頭手続きなどを代行してくれます。ただし、行政書士法上、相手方との条件交渉や代理人としての紛争解決を行うことはできません。
- 弁護士に依頼する場合(費用相場:約20万円〜40万円以上):相手方が条件に納得せず揉めている場合や、不貞行為の慰謝料請求、DV被害、財産隠しの疑いがある場合に必須となります。弁護士は法的代理人として相手方と直接交渉を行い、合意がまとまらない場合はそのまま離婚調停や裁判へと移行できます。
なお、メリットばかりに思える公正証書ですが、一定の離婚公正証書 デメリットも存在します。最大のリスクは「相手の合意と署名捺印が絶対に必要」という点です。相手が公証役場への同行や書類提出を断固拒否した場合、公正証書を強制的に作成することはできません。また、一度公正証書を作成すると、後から「支払額を減額してほしい」「支払額を増やしてほしい」と一方的に変更することが極めて難しくなるため、作成時の慎重な金額設定が求められます。