育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の裏ワザ

育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の裏ワザ

育休中の年末調整は出すべき?損しない書き方と配偶者控除の裏ワザに関する知りたいポイントを徹底的にまとめました。今すぐチェックことができます。

Q1:1年間完全に育休を取得しており、給料が0円の場合でも年末調整は必要ですか?
A1:給与収入が1年間完全に0円の場合、勤務先での年末調整を行っても還付される税金自体が存在しないため、税務上のペナルティはありません。ただし、会社側が「在籍者全員の所得状況を把握・報告する」義務を負っているため、書類自体の提出を求められるケースが一般的です。また、配偶者側の年末調整において「配偶者控除」の適用を受ける手続きは別途必要となります。

Q2:育児休業給付金の決定通知書などを年末調整の書類に添付する必要はありますか?
A2:添付する必要は一切ありません。育児休業給付金は非課税所得であり、税務署への報告対象外であるため、証明書類の提出は求められません。夫の年末調整で妻を配偶者控除の対象にする場合でも、給付金の支給決定通知書を提出する必要はなく、申告書の所得見積額欄に給料分のみを正しく記載すれば手続きは完了します。

Q3:年末調整の書類を期限までに出し忘れてしまいました。もう還付金は諦めるしかありませんか?
A3:諦める必要はありません。会社の年末調整に間に合わなかった場合でも、翌年1月1日以降(確定申告期間中、あるいはそれ以降の5年間)に税務署へ「還付申告(確定申告)」を行えば、払いすぎた所得税は全額還付されます。会社から発行される源泉徴収票を手元に用意し、スマートフォンとマイナンバーカードを使ってマイナポータル経由でe-Tax申請を行えば、自宅にいながら最短数分で申告可能です。

山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。