「歩行者は絶対に右側しか歩いてはいけない」というわけではありません。道路交通法第10条第1項のただし書には、合理的な理由がある場合の例外がしっかりと明記されています。
代表的な例外ケースとしては以下の状況が挙げられます。
- 道路の右側に崖崩れや工事現場、深い水たまりなどの障害物がある場合
- 右側に十分な路肩がなく、左側にのみ安全な路側帯や退避スペースが存在する場合
- 交通量の多い交差点を直前で左折・横断するにあたり、あらかじめ左側を歩いたほうが安全な場合
法律の本質はあくまで「歩行者の安全確保」です。右側を通行することでかえって危険が生じる現場においては、臨機応変に左側端を通行することが法規範上も正当な判断として認められています。