アパートや賃貸マンション、賃貸戸建てに住んでいる場合、レバーが空回りした際の対応ルールは持ち家とは根本的に異なります。知恵袋やSNSなどのコミュニティでは「自分で直そうとしてタンクのフタを落として割り、数万円弁償させられた」「勝手に業者を呼んだら費用を大家に請求できなかった」といった体験談が散見されます。
賃貸借契約における民法の基本原則(民法第606条:修繕義務)に基づき、経年劣化や通常損耗による設備の不具合は、建物のオーナー(貸主)が修繕費用を負担する義務を負っています。入居者が日常的にレバーを回していただけで生じたチェーン切れやレバー軸の摩耗は、入居者の過失ではありません。
賃貸物件でトラブルに遭遇した際の鉄則フローは以下の3ステップです。
- ステップ1:勝手に業者を手配しない:緊急であっても、入居者が独断で手配した民間業者の請求書は、後から管理会社に提出しても支払いを拒否されるトラブルが多発しています。
- ステップ2:管理会社または大家の緊急連絡先へ連絡:管理会社には提携している水道指定工事店があり、手配から支払いまで管理会社経由でスムーズに進みます(入居者負担は原則0円)。
- ステップ3:連絡がつくまでは前述のバケツ排水で凌ぐ:深夜や休業日で連絡がつかない時間帯は、焦って修理しようとせずバケツでの応急洗浄で対応します。
万が一、入居者が自力で直そうとして「重い陶器製のタンクのフタを便器に落としてヒビを入れた」「接続パイプを無理に回して給水管から水漏れさせ、階下漏水事故を起こした」といった事態になると、善管注意義務違反(過失)とみなされ、多額の賠償責任が入居者に発生するリスクがあります。賃貸物件では無理なセルフ補修を避けるのが賢明な判断です。