民事上の争いにおいては、被害者への金銭的補償が大きな焦点となる。事業者が負う損害賠償責任は、治療費や休業損害、後遺障害慰謝料を含め数千万円規模に達することも珍しくない。過失割合の算定にあたっては、操縦者の安全義務違反が圧倒的に重く判定される傾向が強まっている。
ただし、乗客側に無謀な立ち行動や危険行為があったと認定されれば、一定の過失相殺が適用される場合もある。それでも、プロの事業者として危険を回避すべき立場にある牽引側の責任が消えることはなく、判例では事業者側に9割以上の過失が認められるケースが大半を占めている。