Q1:妊娠初期のつわりで診断書に「重症妊娠悪阻」と書かれないと傷病手当金は申請できませんか?
A1:必ずしも「重症妊娠悪阻」という厳密な診断名でなくとも、「妊娠悪阻」「切迫流産」などの病名と、医師による「労務不能」の証明があれば申請・受給は可能です。検査数値(尿中ケトン体など)の基準は医療機関や保険者によって異なりますが、症状の重さや業務への支障を主治医に正確に伝えることが重要です。
Q2:パートやアルバイトでも傷病手当金は申請できますか?
A2:雇用形態に関わらず、勤務先で社会保険(健康保険)に加入していれば受給対象となります。週の所定労働時間や月収基準を満たして健康保険証が交付されている方であれば、正社員と全く同じ条件で申請可能です。
Q3:待機期間の3日間に「有給休暇」や「会社の休日」を使っても問題ありませんか?
A3:全く問題ありません。待機期間の3日間は「連続して仕事を休んだ」という事実があれば成立するため、土日祝日などの公休や、給与が発生する有給休暇が含まれていても成立します。ただし、手当金の支給対象となるのは4日目以降の「無給の休業日」となります。
Q4:傷病手当金の申請は、休んだ月ごとに毎回行う必要がありますか?
A4:1ヶ月単位で申請するのが一般的です。傷病手当金は申請から口座振込まで約1〜2ヶ月を要するため、生活費の工面を考慮すると、給与締め日ごとに月1回申請書を提出するサイクルが最も安全です。まとめて数ヶ月分を後から申請することも可能(時効は労務不能であった日ごとに2年間)です。
Q5:傷病手当金をもらっている最中に出産手当金の支給期間に入った場合はどうなりますか?
A5:産前休業(出産予定日の6週間前)に入ると出産手当金の受給権が発生します。両方の受給要件を満たす期間は「出産手当金」が優先して全額支給され、傷病手当金は停止されます。ただし、傷病手当金の日額の方が出産手当金より高い場合は、その差額が追加支給されます。