司法人事の枠組みを規定しているのが日本国憲法第79条だ。同条は、最高裁判所裁判官が内閣によって任命されることを定めており、例外として最高裁判所長官のみは「内閣の指名に基づき天皇が任命する」と規定する。この手続き上、内閣総理大臣は指名および任命の最終責任者として君臨する。
しかし、憲法条文のシンプルな記述とは裏腹に、現行の運用には構造的な歪みが存在する。内閣総理大臣が主導する任命権限が強力である一方、指名理由や選考の経過に関する説明責任は法律上明記されていない。結果として、なぜその人物が最高裁の椅子に座るのかという根拠が公開されないまま、人事権が行使され続ける事態を生んでいる。