AV新法における最大の中核が、年齢制限とそれに違反した制作の違法性の明文化です。法律では明確に以下の基準が義務付けられています。
第一に、出演契約を結ぶことができる年齢を「満20歳以上」と規定しています。成人年齢が18歳になろうとも、性行為を伴う映像制作物の出演契約に限っては20歳を境界線とし、20歳未満との契約自体を無効と定めています。
第二に、たとえ20歳に達していたとしても高校生出演禁止が明記されています。定時制や通信制、留年などによって20歳を超えて在学している生徒であっても、高等学校に在籍している期間中は契約を結ぶことができません。学問の場に身を置く生徒を搾取やトラブルから隔離する意図が反映されています。
これらに違反して制作された作品は違法物とみなされ、事業者には行政処分のみならず、悪質なケースでは職業安定法違反や児童福祉法違反、労働基準法違反など多重の法的制裁が下るリスクを負います。