障害支援区分がどのように決められているのか、その審査プロセスはブラックボックスのように感じられがちですが、実際には法律で定められた厳格な2段階方式で進行します。
申請を出すと、まず市区町村の認定調査員による対面聞き取り調査が行われます。ここで使われるのが、全80項目に及ぶ区分認定調査の質問項目です。質問は以下の5分野で構成されています。
- 第1群:移動・動作(12項目)…寝返り、起き上がり、座位保持、歩行など
- 第2群:日常生活(16項目)…食事、排泄、入浴、着脱、洗身など
- 第3群:意思疎通(6項目)…視力、聴力、意思の伝達、理解など
- 第4群:行動障害(34項目)…自傷、他害、徘徊、こだわり、パニック、危険行動など
- 第5群:特別な医療(12項目)…点滴、中心静脈栄養、人工呼吸器、気管切開など
これらの回答データがコンピュータに入力され、全国一律の判定ロジックによって算出されるのが「一次判定」です。続いて、市区町村が設置する市町村審査会の二次判定へと進みます。審査会は医師、保健師、社会福祉士などの有識者数名で構成され、一次判定の結果、調査員が記入した「特記事項」、そして主治医が作成した障害区分医師意見書の3点を突き合わせ、最終的な支援区分を確定します。