Q1:下請け工事で白ナンバーダンプを使う場合、何があれば合法と証明できますか?
A1:下請け基本契約書および個別注文書において、単なる運送請負ではなく「掘削・積込・整地等を含む建設工事一式の請負」であることが明記されている必要があります。契約書内に「運賃」「ダンプチャーター料」といった項目がある場合は違法性を疑われるリスクが高まります。
Q2:白ナンバーのダンプでも、荷台に「〇に自」のシールを貼らなければいけませんか?
A2:最大積載量5トン以上または車両総重量8トン以上の大型ダンプで土砂を運搬する場合、土砂等運搬大型自動車表示番号(〇自)の表示は法律で義務付けられています。表示を怠ったり偽装した場合は50万円以下の罰金対象となります。
Q3:白ナンバーダンプの運転手もアルコールチェックの対象になりますか?
A3:対象になります。乗車定員11人以上の自動車を1台以上、またはその他の自動車を5台以上(大型ダンプを含む)使用する事業所は「安全運転管理者」の選任が義務付けられており、白ナンバーであっても検知器を用いたアルコールチェックの実施・記録保存が必須です。