SNSやネット掲示板上では、毎年11月から12月にかけて「申告書の再提出を求められた」「還付金が思ったより大幅に少なかった」という嘆きの声が溢れ返ります。保険料控除申告書ミス評判ネットの反応を独自に分析・分類したところ、給与所得者が陥りやすい典型的なミスには明確な共通項が存在していました。
最も典型的な事例が、年末調整保険料控除申告書記入例でも注意喚起される「契約者と保険金受取人の関係性」および保険料控除申告書続柄の書き方です。妻が契約者となっている生命保険であっても、保険料を実際に給与所得者本人の口座から支払っており、受取人が本人または配偶者・親族であれば本人の控除対象として申告可能です。ところが、申告書の「保険等の契約者の氏名」欄に「本人」と書いてしまったり、受取人との続柄欄を空欄にして突き返されるケースが多発しています。正しい記入は「契約者:妻の氏名」「続柄:妻」であり、その上で「保険料を負担している者:本人」という実態を証明しなければなりません。
また、生命保険会社から届くハガキに印刷された金額のうち、「9月末時点の支払実績額」をそのまま転記してしまい、12月末までの「申告予定額(見込額)」を書かなかったために控除額が数千円から1万円以上目減りして確定してしまうトラブルも現場の労務担当者を悩ませる恒例のミスとなっています。