Q1:路面のダイヤマークを見かけた場合、必ず一時停止しなければいけませんか?
A1:ダイヤマーク自体で一時停止する義務はありません。ダイヤマークは「30〜50メートル先に横断歩道がある」ことを知らせる予告標示です。ただし、歩行者がいるかいないか明らかでない場合は「横断歩道の手前でいつでも停止できる速度」まで減速する義務が道路交通法第38条第1項前段によって課されています。
Q2:歩行者が「お先にどうぞ」と手で合図してくれた場合、進んでも違反になりませんか?
A2:現場の取り締まり基準では違反(横断歩行者等妨害等)と判定される可能性が極めて高いです。警察官からは「歩行者が車に遠慮して道を譲らざるを得ない状況を作った」と解釈されます。歩行者が譲ってくれた場合でも、確実に完全停止を維持し、歩行者が安全に渡り終えるのを待つのが鉄則です。
Q3:信号機のない横断歩道で、対向車線側の歩道にいる歩行者にも停止義務は及びますか?
A3:及びます。歩行者が対向車線側からこちらに向かって横断を開始しようとしている場合、自車との距離があっても一時停止義務が発生します。「自車側のレーンにまだ達していないから通過できる」と判断して進行すると、対向車線の死角から現れた警察官に摘発される典型的なパターンとなります。
Q4:夜間や雨天時で歩行者が見えにくかった場合、事故の過失割合は車側に有利になりますか?
A4:ほとんど有利になりません。信号機のない横断歩道における対歩行者事故の基本過失割合は【車100:歩行者0】です。夜間や雨天による視界不良は、ドライバー側が「見えにくいからこそ一層減速して注意を払うべき加算要素」として扱われるケースが多く、車の責任が軽減される理由には原則としてなりません。