車を止める行為は、道路交通法第2条第1項第18号および第19号において「駐車」と「停車」に明確に区別されています。この2つを分ける決定的な基準は、「止めている目的」「時間」「ドライバーがすぐに運転できる状態にあるか」の3点です。
法律上の「停車」と認められる行為は極めて限定的です。具体的には以下の3パターンのみが該当します。
・人の乗り降りのための停止(所要時間は問われないが、乗降完了後は速やかな発進が必要)
・5分以内の荷物の積み下ろしのための停止
・法令の規定や危険防止のための停止(赤信号、一時停止、踏切、警察官の指示、事故回避など)
一方で、これら以外の理由による車両の停止は、すべて「駐車」とみなされます。待ち合わせ相手を待つ「客待ち・人待ち」、荷物の積み下ろしであっても「5分を超える場合」、そして車を離れてすぐに動かせない状態にする「車両の放置」は、停止時間の長短を問わず駐車に分類されます。