ハザード点灯も即違反?駐車と停車の決定的な違いと罰則回避の新常識

ハザード点灯も即違反?駐車と停車の決定的な違いと罰則回避の新常識

ハザード点灯も即違反?駐車と停車の決定的な違いと罰則回避の新常識について専門的な視点から解説いたします。詳細な分析をご覧ください。

車を止める行為は、道路交通法第2条第1項第18号および第19号において「駐車」と「停車」に明確に区別されています。この2つを分ける決定的な基準は、「止めている目的」「時間」「ドライバーがすぐに運転できる状態にあるか」の3点です。

法律上の「停車」と認められる行為は極めて限定的です。具体的には以下の3パターンのみが該当します。

・人の乗り降りのための停止(所要時間は問われないが、乗降完了後は速やかな発進が必要)
・5分以内の荷物の積み下ろしのための停止
・法令の規定や危険防止のための停止(赤信号、一時停止、踏切、警察官の指示、事故回避など)

一方で、これら以外の理由による車両の停止は、すべて「駐車」とみなされます。待ち合わせ相手を待つ「客待ち・人待ち」、荷物の積み下ろしであっても「5分を超える場合」、そして車を離れてすぐに動かせない状態にする「車両の放置」は、停止時間の長短を問わず駐車に分類されます。

渡辺 美咲
著者

渡辺 美咲

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。