学習塾倒産が過去最多に!名門破綻の真相と授業料返金トラブル防衛策

学習塾倒産が過去最多に!名門破綻の真相と授業料返金トラブル防衛策

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塾が倒産した際、最も深刻な被害を受けるのは生徒と保護者です。ネット上でも「学習塾 授業料 返金 倒産」という検索ワードが急増していますが、結論から申し上げると、経営破綻後に前払い授業料が満額返金されるケースはほぼ皆無と言わざるを得ません。

法律上、学習塾が裁判所に破産を申し立てた場合、生徒側が支払った授業料は「一般破産債権」として扱われます。破産財団の中から優先的に弁済されるのは、国税や地方税の滞納分、裁判費用、そして従業員の未払い賃金の一部です。銀行借入や未払いテナント料の清算を経た後、保護者のもとに回ってくる配当金は「数パーセント程度」、あるいは「配当ゼロ(全額未回収)」となるのが実情です。

さらに悲惨なのは、年間一括前払いや半年分の講習費として数十万円から100万円以上を一括納入した直後に夜逃げ同然で閉校するケースです。資金繰りに窮した塾経営者が、倒産直前に「今月中に年間受講料をお支払いいただくと20%割引」といった大幅割引キャンペーンを打ち出し、最後の現金をかき集めてから法的整理に入る手口は、もはや古典的な倒産パターンとして悪名高く知られています。

信販会社を通じた教育クレジット(分割払い)を利用していた場合は、割賦販売法に基づく「支払停止の抗弁書」を信販会社に提出することで、倒産以降の引き落としをストップできる可能性があります。しかし、銀行振込や現金で一括前払いしてしまった場合は、破産管財人からの通知を待つ以外に有効な法的対抗手段が残されていません。

佐藤 大輔
著者

佐藤 大輔

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