男は刑法第261条の「器物損壊罪」で起訴されました。他人の財物を損壊した場合、法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」と定められています。
初犯かつ怪我人が出なかったケースでは執行猶予付きの判決や罰金刑となる事例も存在しますが、本件は「白昼に凶器を持ち込み、公衆の面前で計画的に破壊した」という悪質性が重視されました。裁判では情状酌量の余地が極めて乏しいと判断され、厳しい判決が下されることになりました。
刑事責任を果たしたとしても、民事上の賠償責任が免除されるわけではありません。自己破産を申し立てたとしても、悪質な不法行為に基づく損害賠償債務は非免責債権として認定される可能性が高く、男は生涯にわたって重い金銭的負担を背負い続ける結末を迎えました。