白ナンバー緑ナンバー違いの核心は、道路運送法および貨物自動車運送事業法に基づく「運行目的」と「対価の有無」にあります。白ナンバーは自社の業務連絡や私用で使う「自家用車」に交付されるのに対し、緑ナンバー(軽自動車の場合は黒ナンバー)は、他者から金銭(運賃・運送費)を受け取って人や荷物を運ぶ「事業用自動車」に交付されます。
ここで極めて重要なのが運賃収受の法的定義です。国土交通省の解釈基準において、金銭の名称が「運賃」ではなく「謝礼」「手間賃」「ガソリン代実費以上の協力金」といった名目であっても、実質的な対価性が認められれば有償運送とみなされます。
車両区分ごとの事業形態は以下のように厳密に定められています。
- 一般貨物自動車運送事業:普通車・トラック等を用いて有償で貨物を運ぶ事業(緑ナンバーの取得が必須)。
- 貨物軽自動車運送事業黒ナンバー:軽自動車(または二輪)を用いて有償で貨物を配送する事業(黒ナンバーの届出が必須)。
- 一般乗用旅客自動車運送事業:タクシーやハイヤーなど、有償で人を目的地まで運ぶ事業(緑ナンバーが必須)。
自社製品を自社スタッフが配送する場合や、無償で知人を送迎する場合は、自家用車と営業用ナンバーの違いにおいて「白ナンバー(軽は黄色ナンバー)」のままで法的に問題ありません。