偽計業務妨害罪の全貌|威力との違いや逮捕実例・損害賠償を徹底解説

偽計業務妨害罪の全貌|威力との違いや逮捕実例・損害賠償を徹底解説

偽計業務妨害罪の全貌|威力との違いや逮捕実例・損害賠償を徹底解説の全貌を詳しく解説してご紹介します。

Q1:SNS上のデマや嘘の告発を「リツイート(リポスト)」しただけでも罪になりますか?
A1:はい、処罰対象になり得ます。自身が一次発信者でなくとも、虚偽であることを認識しながら(または重大な過失によって真偽を確認せず)拡散し、それによって特定の企業の業務を混乱・妨害させた場合、偽計業務妨害罪の共同正犯や幇助犯、あるいは信用毀損罪に問われるリスクがあります。

Q2:いたずら電話や無言電話は何回かけたら偽計業務妨害罪になりますか?
A2:明確な回数の規定はありません。短時間に集中して数十回かけたり、1日複数回であっても連日執拗に繰り返して相手の電話窓口を塞ぎ、通常業務を著しく妨げた場合は、回数にかかわらず業務妨害罪として立件されます。警察の110番に対するいたずら電話も1回で即座に捜査対象となるケースがあります。

Q3:警察から「任意同行」や「出頭要請」の連絡が来たら拒否できますか?
A3:法的には任意捜査であるため拒否する権利はありますが、実務上の拒否は極めて危険です。正当な理由なく出頭を拒み続けると「逃亡または証拠隠滅のおそれがある」と判断され、裁判所から逮捕状が発付されて強制捜査(通常逮捕)に切り替わる可能性が跳ね上がります。連絡が来た時点で速やかに弁護士に連絡し、弁護士同伴で出頭する体制を整えるのが最善です。

小林 直樹
著者

小林 直樹

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。