日本の法制化の議論に目を向けると、積極的安楽死の合法化には極めて高い法益の壁が存在します。過去の司法判断(東海大学安楽死事件判決や川崎協同病院事件判決)では、違法性が阻却される要件として「耐え難い肉体的苦痛」「死が避けられず死期が迫っていること」「苦痛除去の代替手段がないこと」「本人の明確な意思表示」などが厳格に提示されましたが、これらすべてを満たすケースは臨床上ほぼ成立しないのが実情です。刑法上、嘱託殺人罪や自殺幇助罪に問われるリスクがあります。
一方で、日本の医療が世界最高水準の成果を上げているのが終末期医療・緩和ケアの領域です。かつて「痛みに耐えるしかない」と思われていたがん終末期の激痛も、医療用麻薬(オピオイド)の適切な用量管理や神経ブロック療法によって、9割以上の患者でコントロールが可能となっています。
どうしても取り除けない耐え難い苦痛に対しては、患者と家族の合意のもとで意識レベルを低下させる「緩和的鎮静(セデーション)」という医学的手段が確立されています。これは命を縮めることを目的とした安楽死とは異なり、自然な生命の営みを妨げずに苦痛のみを眠りによって遮断するアプローチです。「眠るように最期を迎える」という希望は、怪しげな薬を探すことではなく、正規の緩和ケアチームと連携することで医学的に達成されています。