Q1:委託販売と卸売(買い取り)はどちらが利益を残しやすいですか?
A1:一概にどちらが有利とは言えず、販売消化率と原価率のバランスに依存します。卸売は利益率(掛率)が定価の50%〜60%程度に下がるものの、納品時点で売上が確定し在庫リスクがゼロになります。一方、委託販売は販売手数料が20%〜40%程度で手元に残る利益率は高くなりやすいですが、売れ残った商品は全数返品されるため、完売しなければ結果として赤字になるリスクを孕みます。確実に売れる見込みがある商品は委託販売、早期に現金を回収したい場合は卸売が適しています。
Q2:委託販売で預けていた商品が万引きされた場合、店舗に弁償してもらえますか?
A2:締結した委託販売契約書の文言に強く依存します。契約書内に受託者の「善管注意義務」が明記され、盗難時の損失補償規定が存在する場合は、受託店舗側が定価または卸価格相当を弁償するのが法的な通則です。しかし、「万引き・盗難・天災等による商品の亡失について甲(受託者)は一切の責を負わない」という免責条項が含まれていた場合、店舗側に明らかな過失が証明されない限り弁済を求めることは極めて困難になります。契約前の免責条項チェックが絶対に欠かせないのはこのためです。
Q3:売れ残った委託商品はいつ返送されますか?
A3:原則として契約で定めた「委託期間(一般的に1ヶ月〜3ヶ月程度)」が満了した段階で返送されます。ただし、事前の取り決めがない場合、店舗側の倉庫に長期間放置されたまま忘れ去られるトラブルが頻発します。「期間満了後〇日以内に全数返送する」「一定期間売上が発生しない商品は委託者・受託者双方の合意により途中引き上げを可能とする」旨をあらかじめ契約書へ明文化しておくことが重要です。
Q4:個人事業主として委託販売を行う場合、古物商許可は必要ですか?
A4:自作のハンドメイド作品や、自社で一次製造したオリジナル製品を委託販売する際には古物商許可は一切不要です。ただし、中古品、ヴィンテージ古着、アンティーク雑貨、一度一般消費者の手に渡った品物を買い集めて委託販売に出す(または委託を受けて他人の古物を販売代行する)場合には、委託者側・受託者側の双方が管轄警察署を通じて古物商許可を取得していなければ古物営業法違反に問われるリスクがあります。