最低時給の引き上げは、現場で働くパート・アルバイト従業員の月収アップに直結します。しかし、ここで最も注意を払わなければならないのが、鹿児島における最低賃金と扶養内勤務(年収の壁)の関係です。
例えば、改定後の時給を「1,000円」としてアルバイトの月収・年収を試算してみましょう。
- 週20時間勤務(1日4時間 × 週5日):月収約80,000円 / 年収約960,000円
- 週25時間勤務(1日5時間 × 週5日):月収約100,000円 / 年収約1,200,000円
- 週30時間勤務(1日6時間 × 週5日):月収約120,000円 / 年収約1,440,000円
時給が上がると、以前と同じシフト日数・勤務時間であっても自動的に年収総額が跳ね上がります。その結果、所得税が発生する「103万円の壁」や、従業員数要件に応じて社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じる「106万円の壁」「130万円の壁」に意図せず抵触してしまうケースが頻発しています。
社会保険に新規加入した場合、毎月の給与から約14〜15%相当の保険料が天引きされるため、「時給が上がって年収が増えたのに、実際の手取り額が年間で10万円以上減少してしまった」という逆転現象(働き損)が現実の労働現場で多発しています。シフト管理を行う際は、年間の総支給見込み額を事前にシミュレーションすることが不可欠です。