特定行為看護師とは、保健師助産師看護師法に定められた所定の「特定行為研修」を修了し、高度な臨床推論力と病態判断力を身につけた看護師を指します。法的な資格名称ではなく「特定行為研修修了者」が正確な位置付けですが、現場では一般に特定行為看護師と呼ばれています。
最大の特徴は、医師が事前に作成した「手順書(医師指示)」に沿うことで、本来は医師しか行えない特定の診療補助行為を、看護師自らの判断でタイムリーに実施できる点にあります。これによって急変時や夜間帯における患者の病態悪化を迅速に防ぎ、治療の遅れを回避することが可能となりました。
厚生労働省の特定行為区分は、臨床現場のニーズに合わせて体系化された「21区分38行為」で構成されています。具体的には以下のような高度な医療処置が含まれます。
・呼吸器関連:人工呼吸器からの離脱、気管カニューレの交換など
・循環器・ドレーン関連:胸腔ドレーンの抜去、心嚢ドレーンの抜去、中心静脈カテーテルの抜去など
・栄養・水分管理関連:脱水症状に対する輸液補正、持続点滴中の高カロリー輸液投与量の調整など
・感染・創傷管理関連:壊死組織の除去(デブリードマン)、褥瘡における創傷被覆材の選択、感染徴候時の血液培養採取や抗菌薬投与の開始調整など
・血糖コントロール関連:インスリン投与量の微調整など
2026年の診療報酬改定においても、チーム医療の推進や在宅医療・急性期医療でのタスクシェアに対する評価体系が見直され、特定行為看護師を配置する医療機関へのインセンティブは強化傾向にあります。しかし、制度上の追い風と臨床現場のリアルな処遇との間には、依然として埋まらない溝が存在しています。