結論から明示すると、黄色の中央線(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)を少しでも右側にはみ出して自転車を追い越した場合、道路交通法違反になります。「相手が低速の自転車だから」「対向車が来ていないから」といった理由は一切通用しません。
道路交通法第17条第5項第4号では、道路の中央から右側部分にはみ出して通行してはならない場所として、道路標示によって指定された区間(黄色の中央線)を定めています。標識による「追越し禁止(標識番号314)」の場合、補助標識で「軽車両を除く」と指定されていれば自転車の追い越しが許可されるケースがあります。しかし、路面に描かれた黄色の実線(中央線)には軽車両を除外する規定が存在しません。
ここで極めて重要なのが、「追い越し」と「追い抜き」の法的な定義の違いです。
「追い越し(道交法第2条第1項第21号)」とは、進路を変えて前方の車両等の側方を通過し、その前方に出る行為を指します。一方、「追い抜き」とは、進路を変更することなく、そのままの走行ラインで前方の車両の前へ出る行為です。
黄色の中央線がある道路において、右側へ進路を変え、タイヤや車体の一部を中央線からはみ出させて自転車の前に出る行為は、紛れもなく「はみ出し追い越し」に該当し、交通違反の取り締まり対象となります。