青切符の導入は、処罰の「厳罰化」と同時に「手続きの迅速化」を意味しています。青切符(反則金)と赤切符(罰則)には、決定的な違いが存在します。
青切符を受け取った場合、指定された期日内に反則金を金融機関などで納付すれば、刑事訴追(前科がつく手続き)を免れることができます。一方で、警察官の制止を振り切って逃走を図ったり、飲酒運転などの極めて危険な状態で信号無視を行ったりした場合は、従来通り赤切符による刑事手続きが適用されます。
赤切符が交付されて起訴され、有罪判決(略式命令含む)が確定した場合、道路交通法第109条に基づき「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」という刑事罰が科され、前科として記録に残ります。警察庁は主要交差点や通学路を中心に重点監視体制を敷いており、「見逃さない取り締まり」へと完全にシフトしています。