就労継続支援B型を利用するには、障害者総合支援法に基づく一定の利用要件を満たし、自治体から「障害福祉サービス受給者証」の交付を受ける必要があります。
主な対象者の要件
B型作業所は、障害や病気によって一般企業やA型事業所での就労が困難な方が対象です。具体的には以下のいずれかの条件に該当する方が利用できます。
- 就労経験がある方で、年齢や体力の面で一般企業での雇用が困難となった方
- 50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方
- 就労アセスメント(就労移行支援事業者等による評価)の結果、就労面での課題が認められ、B型作業所の利用が適当と判断された方
- 障害者支援施設に入所する方で、指定特定相談支援事業者によるアセスメントを経た方
障害種別としては身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病患者が含まれます。必ずしも障害者手帳の所持が絶対条件ではなく、医師の診断書や定期的な通院実績があれば自治体の判断で受給者証が交付されるケースも多く存在します。
送迎・昼食・利用にかかる費用の実態
B型作業所の利用料は、前年の世帯所得(本人および配偶者の収入)に応じて自己負担上限額が設定されています。
- 生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯:月額自己負担 0円(多くの利用者が該当)
- 市町村民税課税世帯(一般1:所得割16万円未満):月額自己負担上限 9,300円
- 市町村民税課税世帯(一般2:所得割16万円以上):月額自己負担上限 37,200円
なお、事業所が提供する送迎サービスや昼食(給食)の費用は実費負担となることが一般的です。昼食代は1食あたり200円〜400円程度(自治体の食事提供体制加算が適用される場合は割安になります)に設定されている事業所が多く、送迎代は無料または数百円程度で提供されています。