心療内科や精神科を受診するにあたり、最も多くの人が後から後悔するのが民間保険(医療保険・生命保険・がん保険)や住宅ローン(団信:団体信用生命保険)の加入制限です。この事実は受診時には病院側から説明されないため、知らずに初診を受けて経済的な不利益を被るケースが頻発しています。
保険業法に基づく告知書では、多くの場合「過去5年以内に、医師の診察・検査・治療・投薬をうけたことがあるか」や「過去3か月以内に医師の診察等を受けたか」といった項目が設けられています。精神科や心療内科で「適応障害」「うつ状態」「自律神経失調症」などの診断名がついたり、睡眠薬や抗不安薬を1回でも処方されたりすると、この告知事項に該当することになります。
その結果、以下のような制限が発生するリスクがあります:
- 生命保険・医療保険の新規加入引き受け拒否(謝絶)
- 特定の部位や精神疾患を保障対象外とする「特定部位不担保」などの条件付き承諾
- 住宅ローンを組む際に必須となる団信の審査落ち(フラット35の団信なしプランやワイド団信への変更を余儀なくされ、金利が上乗せされる)
「仕事の疲れで眠れないから、軽い気持ちで睡眠薬をもらいに行った」という受診であっても、記録上は向精神薬の処方歴として残ります。近い将来にマイホームの購入や保険の見直しを予定している場合は、初診を受ける前に民間の保障を整えておくか、まずは医療保険の適用外である公的窓口や心理カウンセリングで状況を整理するという選択肢を冷静に検討する必要があります。