現在、埼玉でのハッテン場取締りは、以前にも増して厳格に行われています。適用される法律は多岐にわたり、一時の軽率な行動が生涯にわたる傷となりかねません。
知っておくべき主な法的リスクと適用法令は以下の通りです。
- 公然わいせつ罪(刑法174条):不特定または多数の人が認識し得る状態(公園、公衆トイレ、商業施設の共用部など)で陰部を露出したり性行為を行った場合に成立。6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料が科されます。
- 建造物侵入罪(刑法130条):正当な理由なく、管理者の意思に反して敷地内やトイレ、施設個室に侵入・滞留した場合に成立。3年以下の懲役または10万円以下の罰金。
- 埼玉県迷惑行為防止条例違反:公衆浴場やトイレなどで、他人に著しく羞恥心や不安を覚えさせる行為を行った場合に厳しく処罰されます。
さらに深刻なのが、埼玉のハッテン場におけるトラブル注意点として近年急増している「恐喝(タカリ)被害」です。ハッテン場とされる暗がりに誘い込み、「警察に突き出す」「家族や職場にバラす」と脅迫して数十万〜数百万円を要求する恐喝グループの手口が確認されています。被害者が自身の後ろめたさから警察に被害届を出しにくい心理を巧みに悪用する手口であり、公共の場でのハッテン行為そのものが格好の標的となっています。