Q1:2か所のバイト年収を合計しても103万円以下の場合、年末調整や確定申告は放置しても良いですか?
A1:所得税は非課税となりますが、サブバイト先で「乙欄」として給与から所得税が源泉徴収されていた場合、確定申告をしないとその税金は戻ってきません。申告を行えば納めすぎた税金が全額還付されるため、確定申告を行うことを強く推奨します。また、合計年収が自治体の住民税非課税基準(約100万円前後)を超える場合は住民税の申告が必要です。
Q2:サブのバイト先が源泉徴収票を発行してくれず連絡も取れません。確定申告はどうすればいいですか?
A2:給与明細書を手元に用意した上で、管轄の税務署へ行き「源泉徴収票不交付の届出書」を提出してください。税務署から該当の事業所へ是正指導が行われ、発行が促されます。どうしても発行が間に合わない場合は、給与明細の数字を基に税務署と相談しながら申告手続きを進める特例措置が取られます。
Q3:学生バイトの掛け持ちで「勤労学生控除」を利用したい場合、どちらの年末調整で申請すべきですか?
A3:勤労学生控除の申請は、メインの勤務先に提出する「扶養控除等(異動)申告書」の勤労学生欄に必要事項を記載して提出します。ただし、勤労学生控除が適用できる要件は「合計所得金額が一定以下(給与収入のみなら130万円以下)」かつ「勤労以外の所得が10万円以下」です。2か所の合算年収がこの基準内に収まっているか必ず確認してください。