交通違反と免許証の色の関係については、ネット上やドライバー同士の会話で数多くの都市伝説や誤解が飛び交っています。免許の色を守るためには、どのような事案が「点数加算の対象(=色の降格対象)」になるのかを正しく見極める必要があります。
代表的な誤解の一つが、「物損事故を起こすとブルー免許に落ちる」というものです。ガードレールに車を擦ってしまったり、電柱に単独で衝突してしまった自損事故、あるいは相手車両を破損させたものの怪我人が一切出なかった物損事故の場合、刑事責任や行政処分の対象とはならず、違反点数は加算されません(当て逃げや建造物損壊などの悪質な過失を除く)。警察に事故届を提出して実況見分を行っても、違反点数がつかなければ、次回の更新で免許証の色がブルーに格下げされることはないのです。
一方で、見落とされがちな「点数はつかないが反則金が発生する違反」や「点数1点の軽微な違反」の罠にも警戒しなければなりません。
- 泥はね運転や免許証不携帯:反則金(過料)は発生しますが行政処分点数は0点であるため、これら単体で免許の色が変わることはありません。
- シートベルト・チャイルドシート着用義務違反:反則金はありませんが「違反点数1点」が加算されます。これによって無違反の記録が途切れ、次回の更新でゴールドから一般運転者(ブルー5年)へ格下げとなります。
- 30日未満の免許停止処分:点数がリセットされたとしても「前歴」として記録されるため、ゴールド復帰への道のりは厳しくなります。
「反則金がないから大丈夫」「誰にも迷惑をかけていないから減点されない」と思い込んでいる違反が、実はゴールド免許剥奪の決定打になるケースが後を絶ちません。