カラオケボックスやゲームセンターなどの営業時間を規制する主要な法律が、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)だ。同法では、18歳未満の者に対する夜間(原則として午後10時から翌朝6時まで)の立ち入り制限が規定されている。しかし、実際の現場で運用を決定づけているのは、各地方自治体が独自に制定している「都道府県青少年保護育成条例」の存在である。
警察庁が公表する街頭補導指針に基づき、各地の警察署は夜間徘徊や少年非行の防止を目的とした巡回を強化している。民法上は18歳で成人扱いとなっても、多くの自治体の条例においては「18歳に達した年度の3月31日を終了するまで(=高校卒業まで)」を保護対象の青少年と位置づけている。そのため、警察の観点からは、同じ18歳であっても高校に在籍している期間は午後10時(地域によっては午後11時)以降の利用が制限されることになる。