ネット上のQ&AサイトやSNSで、免許取得者が最も勘違いしているのが「無余地駐車(むよちちゅうしゃ)」のルールです。
道路交通法第45条第2項では、駐車した際に「車両の右側の道路上に3.5メートル以上の余地」が確保できない場所での駐車を禁じています。これを通称「無余地場所への駐車禁止」と呼びます。
ここで多くの人が「駐車禁止の標識がない白い道路(住宅街の生活道路など)なら、道幅が狭くても停めていいはずだ」と誤解しています。しかし、標識の有無に関係なく、右側に3.5メートルの空間が残らなければ即座に駐車違反となります。日本の住宅街の多くは道幅が4〜5メートル程度しかないため、普通車を路肩に止めた時点で物理的に3.5メートルを確保できず、違法駐車が成立してしまうのです。
ただし、ここにも学科試験特有の例外トラップが存在します。以下のケースでは、3.5メートルの余地がなくても駐車が認められます。
- 傷病者の救護のためやむを得ないとき
- 荷物の積み降ろしを行う場合で、運転者が直ちに車を移動できるとき
- 公安委員会が特に指定した場所
「無余地となる場所では、いかなる場合も駐車してはならない」という問題が出たら、答えは「×」です。「傷病者の救護などの正当な例外がある」という点まで突くのが本免試験の常套手段です。