Q1:芸能人やアイドルの公式写真をSNSのアイコンに設定するのは無断転載になりますか?
A1:明確に違法な無断転載に該当します。芸能人やアイドルの写真には、撮影したカメラマンや所属事務所に「著作権」があるだけでなく、タレント本人に顧客吸引力を保護する「パブリシティ権」および「肖像権」が存在します。ファン活動の一環であっても、事務所から正式な許諾を得ていない画像をアイコンやヘッダーに使用する行為は、これらの権利を侵害する不法行為です。
Q2:企業の配布資料や有料セミナーのスライドをSNSで共有するのはどこからが違法ですか?
A2:セミナー資料や社内マニュアルにも創作的な表現が含まれている限り著作権が認められます。これを参加者以外の不特定多数が閲覧できるSNS等に無断でアップロードする行為は公衆送信権侵害です。さらに、受講規約などで転載が禁止されている場合は民法上の契約違反(債務不履行)となり、企業の営業秘密に該当する場合は不正競争防止法違反として損害賠償請求や刑事告訴の対象となる極めて重大なリスクを伴います。
Q3:自分の作品が無断転載された場合、まず最初に何をすべきですか?
A3:相手に警告のリプライやDMを送る前に、必ず「証拠保全」を行ってください。加害者が投稿を削除したりアカウントを消去したりすると、後からの責任追及が困難になります。URL、アカウント情報、侵害箇所のスクリーンショットを確実に保存し、ウェブ魚拓サービスでアーカイブを記録した上で、プラットフォームへの通報や弁護士への相談へと進んでください。