駐停車禁止と駐車禁止の違いとは?5分ルールの罠と罰則を徹底解剖

駐停車禁止と駐車禁止の違いとは?5分ルールの罠と罰則を徹底解剖

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Q1:ハザードランプを点滅させて車内に人が乗っていれば、駐停車禁止場所でもセーフですか?
A1:完全にアウトです。ハザードランプに法的な免責特権は一切存在しません。車内に人が乗っていても「停車」している事実に変わりはないため、警察官に現認されれば駐停車禁止違反(点数2点・反則金12,000円)が即座に成立します。

Q2:タクシーの乗客の乗り降りのために駐停車禁止場所で止まるのは違反になりますか?
A2:法律上、原則として違反になります。ただし、道路交通法上定められた公安委員会の指定区域やタクシー乗り場等を除き、交差点やバス停などの危険箇所での乗降はタクシードライバー側も拒否する法的義務があります。「ここで降ろして」と客が指定しても、駐停車禁止場所であれば運転手は停止できません。

Q3:黄色い「放置車両確認標章」を貼られた場合、警察署に出頭しないとどうなりますか?
A3:出頭しない場合、後日車両の「登録上の所有者(使用者)」宛てに放置違反金の納付書が送付されます。その納付書で違反金を支払えば、運転者の違反点数は加算されません。ただし、放置違反金を滞納すると車検が拒絶されるほか、短期間に命令を繰り返すと車両の使用制限処分を受けます。

Q4:荷物の配達トラックが駐停車禁止場所に止まっているのを見かけますが、なぜ取り締まられないのですか?
A4:警察署長から「駐車規制除外指定車」や「駐車許可」の標章の交付を受けている特定業務車両であるか、監視員の巡回タイミングとズレているに過ぎません。許可標章をダッシュボード等に掲出していない一般の配送車両は、同様に容赦なく取り締まりの対象となります。

松本 悠斗
著者

松本 悠斗

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。