結論から言えば、高齢運転者標識を愛車に貼り付けていなくても、警察に呼び止められて違反切符を切られることはない。免許制度における行政処分点数は一切加算されず、交通反則通告制度に基づく反則金の納付を命じられることも法的にあり得ないのだ。
初心運転者標識(若葉マーク)が普通自動車免許の取得後1年未満のドライバーに対して完全義務化されており、不表示の場合に違反点数1点・反則金4,000円が課されるのとは対照的である。この若葉マークとの混同が、「高齢者マークも貼らなければ罰金を取られる」という都市伝説を生み出し続けている最大の原因だ。
ただし、法的なペナルティがないからといって、マークの存在意義が薄れるわけではない。むしろ、マークを掲示しないことで手放してしまう法的保護のメリットは、想像以上に大きい。