Q1:日本の未成年(18歳・19歳)が韓国でお酒を飲んだら、帰国後に日本の法律で処罰されますか?
A1:日本の「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」には国外犯規定(海外で行われた行為を日本国内で処罰する規定)がありません。また、法律は行為地主義(その場所の法律が適用される原則)となるため、韓国の法律で飲酒が認められている年齢(満19歳になる年の1月1日以降)であれば、韓国国内で飲酒しても法的に処罰されることはありません。ただし、健康面や安全管理の観点から無理な飲酒は厳に慎むべきです。
Q2:パスポートのコピーやスマホの写真提示でも居酒屋に入れますか?
A2:原則として不可能です。偽造防止の観点から、ほとんどの店舗やクラブ、コンビニで原本の提示が義務付けられています。コピーや写真では店員に断られる確率が極めて高いため、必ず原本を持参してください。
Q3:たばこの購入や喫煙可能年齢も飲酒と同じ基準ですか?
A3:はい、全く同じ基準です。青少年保護法において酒類と煙草(電子たばこを含む)は同等に扱われており、「満19歳になる年の1月1日」から購入および喫煙が合法となります。喫煙エリアでの年齢確認やポイ捨てに対する取り締まり(過料処分)も厳格なため注意してください。
Q4:高校生でも生まれ年の基準を満たしていればお酒を飲めますか?
A4:法律上の基準(青少年保護法)を満たしていれば法的には可能ですが、現地の一般的な飲食店や商業施設では「高校在学中の生徒への酒類提供自粛」という独自ルールを設けている店が少なくありません。学生証などで高校在学中であることが分かると提供を断られるケースがあります。