ネット上の情報やSNS動画の中には、違法行為をあたかも手軽な裏技のように紹介しているケースが散見されますが、法的な境界線について極めて重大な注意が必要です。
1. 「カゴ釣り・罠・刺し網」は遊漁者完全違法
「市販のカゴ罠を沈めておけば獲れる」という言説がありますが、各都道府県の海面漁業調整規則により、漁業者以外の一般遊漁者がカゴ(トラップ)、刺し網等の漁具を使用して水産動植物を採捕することは全面的に禁止されています。これらは仕掛けを購入・所持すること自体は合法であっても、海で使用した瞬間に法令違反となります。
2. 漁業法改正に伴う密漁罰則の厳罰化
伊勢海老は沿海各地で第一種共同漁業権の対象に指定されているほか、特定水産動植物に指定されています。漁業権が設定されているエリアで無許可で採捕した場合、漁業権侵害や密漁として摘発の対象となります。法改正以降、悪質な密漁に対しては3年以下の拘禁刑または最高3,000万円以下の罰金という極めて重い罰則が科される可能性があります。「知らなかった」「竿で1匹釣っただけ」という言い訳は一切通用しません。
3. 水中ライト・集魚灯の規制トラップ
「夜釣りで水中ライトや集魚灯を海中に沈めればエビが寄る」という誤解もありますが、都道府県ごとの遊漁規則において、集魚灯・水中ライトを使用した採捕行為自体が禁止されている海域が大多数を占めます。光に寄る習性を利用した漁法はルール違反となるリスクが非常に高いため、手元を照らすヘッドライト以外の水中照射器具の使用は厳に慎むべきです。
堤防からの竿釣りが法的に許容されるのは、「漁業権が設定されていない港湾部等のオープンエリア」かつ「各自治体の遊漁規則(使える漁具・体長制限・禁漁期間)を完全に遵守している場合」に限定されます。釣行前には必ず当該エリアを管轄する水産課や漁業協同組合の公開情報を確認しなければなりません。