悪気がないのに部下が離れる?無自覚パワハラの特徴と心理を徹底解剖

悪気がないのに部下が離れる?無自覚パワハラの特徴と心理を徹底解剖

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無自覚パワハラは、感情論にとどまらず深刻な法的賠償責任を伴います。司法の場において「指導目的」の主張がどのように退けられたのか、代表的な判例を確認しておきましょう。

事例1:教育的意図を主張するも慰謝料請求が認容されたケース

システム開発会社において、上司が業務上のミスを繰り返す部下に対し、「やる気がないなら辞めろ」「給料泥棒」などの発言を全体メールで送信。上司側は「納期遅延を防ぎ、プロ意識を自覚させるための叱咤激励だった」と主張しました。 しかし裁判所は、「仮に教育的な配慮があったとしても、言葉の選び方や全体への公開という手法は業務上の必要性を逸脱しており、人格権を違法に侵害した」として、上司個人および会社に対して連帯して約150万円の損害賠償支払いを命じました。

事例2:パワハラ防止法(労働施策総合推進法)と企業の安全配慮義務

改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)により、すべての企業に対してハラスメント防止のための雇用管理上の措置が義務付けられています。放置された無自覚パワハラによって従業員が適応障害を発症した場合、企業は安全配慮義務違反(民法第415条)や使用者責任(民法第709条・第715条)を問われ、数千万円規模の損害賠償請求や企業名の公表といった甚大な経営リスクを負うことになります。

山口 彩花
著者

山口 彩花

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。