保護司になるための国家試験や専門資格は存在しません。しかし、誰でも自由に応募してなれるわけではなく、保護司法で定められた厳格な基準に基づく選考が行われます。
【保護司に求められる4つの要件(保護司法第3条)】
1. 社会的信望を有すること
2. 行状が健全であり、熱意と時間的余裕があること
3. 生活が安定していること
4. 職務を行うのに必要な健康と情熱を有すること
一般的な任命ルートは公募型ではなく「推薦型」です。地域の保護司会や自治会、法務関係者などからの推薦を受けた候補者について、裁判官・検察官・弁護士・民間有識者で構成される「保護司選考委員会」が審査を行い、法務大臣が正式に委嘱します。
何よりも重視されるのは、守秘義務を守る倫理観と、対象者の話を偏見なく聞き続ける包容力です。