正社員だけでなく、シフト制で働くパートやアルバイトにとっても休日割増のルールは等しく適用されます。労働基準法は雇用形態に関係なく適用されるため、「アルバイトだから休日手当が出ない」という理屈は通用しません。
ただし、シフト制労働者の場合は「どの日が法定休日なのか」があいまいになりがちです。労働基準法上は「1週間に1日の休み」が確保されていれば法定休日の要件を満たすため、例えば日曜日に出勤しても水曜日に休みがあれば、日曜勤務は「通常のシフト勤務」とみなされ、法的な35%割増は発生しません。
法的な義務とは別に、人材確保を目的として企業が独自に設定しているパート・アルバイトの日曜出勤手当も存在します。求人市場における日曜出勤手当の相場は以下の通りです。
・スーパーや小売店:時給プラス50円〜150円
・飲食店や外食チェーン:時給プラス100円〜200円
・介護・医療現場:1回あたり1,000円〜3,000円の一括手当支給
これらは雇用契約書や就業規則に基づいて支払われる手当であるため、契約内容通りの上乗せがなされているか確認することが大切です。