投票用紙の書き方完全解説!ひらがなや訂正の無効票基準と意外な落とし穴の重要ポイントを解説します。最新トレンドが詰まっています。
選挙の種類や投票区分によって、投票用紙の「色」「書くべき対象(人名か政党名か)」は厳密に規定されています。特に衆議院と参議院では、比例代表の記載ルールが根本から異なるため、混同による無効票が多発しています。各選挙における差異を以下の比較表にまとめました。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価衆議院選挙(小選挙区)用紙色:水色(浅黄系)
記入内容:候補者の氏名(1名のみ)全国の無効票率:約1.5%〜2.0%政党名を書くと無効票になるため要注意。掲示された候補者一覧の氏名のみを記入する。衆議院選挙(比例代表)用紙色:ピンク(桃色系)
記入内容:政党・政治団体の名称または公認略称拘束名簿式のため候補者名は記載不可誤って個人名を書くと即座に無効票となる。比例用紙には必ず「政党名」を書くのが絶対条件。参議院選挙(選挙区)用紙色:白色系
記入内容:候補者の氏名(1名のみ)都道府県単位(合区あり)での選出衆院小選挙区と同様に、個人名のみを書く。2名以上の名前を書いた場合は一括無効となる。参議院選挙(比例代表)用紙色:クリーム色(淡黄色系)
記入内容:候補者の氏名または政党名のいずれか非拘束名簿式を採用(個人名が得票順位に直結)衆院比例と異なり「個人名」の記入が可能。特定候補を押し上げたいなら個人名記入が有利。最高裁判所裁判官国民審査用紙色:白色系(あらかじめ裁判官名が印刷)
記入内容:やめさせたい裁判官に「×」印罷免可否の直接審査(衆院選と同日実施)「〇」や支持の言葉を書くと全審査が無効になる。「×」以外は一切何も書かないのが正解。
衆議院選挙では「1枚目=候補者名(小選挙区)」「2枚目=政党名(比例代表)」と頭を切り替える必要があります。一方、参議院選挙の比例代表は非拘束名簿式を採用しているため、「政党名」でも「名簿登載の個人名」でもどちらを書いても有効票としてカウントされる点が決定的な違いです。