海外取引と米国株の二重課税を防ぐ!居住者証明書の申請と落とし穴

海外取引と米国株の二重課税を防ぐ!居住者証明書の申請と落とし穴

海外取引と米国株の二重課税を防ぐ!居住者証明書の申請と落とし穴の特集記事をお届けします。役立つ情報が詰まっています。

グローバルな取引環境が定着した現在、海外プラットフォームへの登録時や海外企業への請求書発行時に「Certificate of Residence」の提出を求められるケースが急増しています。この書類の正式名称は、国税庁が発行する「租税条約等の締結国の居住者証明書」です。

日本国内に生活の本拠を有する個人や本社を置く法人は、日本の税法上の「居住者」に該当します。国税庁と相手国が租税条約を結んでいる場合、相手国で生じた所得(配当、利子、使用料、人的役務提供の報酬など)に対して、相手国側での源泉徴収税率を引き下げたり免除したりする特例が受けられます。この居住者証明書 二重課税防止の法的根拠を現地税務当局に示す書類こそが、税務署長印が押印された居住者証明書です。

市区町村役場で交付される「住民票」や「印鑑登録証明書」とは全く目的が異なります。住民票は地方自治体の台帳に基づく身分・所在確認に過ぎず、国際税務上の「日本国居住者として所得税・法人税の納税義務を負っている事実」を対外的に証明する力はありません。そのため、提出先が海外政府や大手プラットフォーマーである場合、住民票を英訳しても原則として受理されない点に注意が必要です。

石川 優花
著者

石川 優花

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。