結論から明かすと、国勢調査を無視・拒否した場合に「罰金50万円」が科される可能性があるという話は、単なる都市伝説ではなく統計法に明記された厳然たる法律上の規定です。
国勢調査は、国の統計調査の中でも特に重要とされる「基幹統計調査」に指定されています。そのため、統計法第13条において国民に対する「報告義務(提出義務)」が明確に定められています。さらに、正当な理由なく報告を拒んだり、虚偽の報告を行ったりした場合の罰則として、統計法第61条第1号に「50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
ただし、現実の運用において「提出し忘れただけで翌日に即刻書類送検され、50万円の罰金を命じられる」といった極端なケースはほぼありません。総務省統計局や自治体は、未提出者に対して粘り強い督促や協力を促すアプローチを優先しているためです。
過去に統計法違反で実際に罰則が適用された事例は、調査の妨害を意図的に扇動したり、悪質な虚偽申告を組織的に行ったりした極めて例外的なケースに限られます。とはいえ、法律上の義務違反状態である事実に変わりはなく、「無視しても法的に許されている」という解釈は完全な誤りです。