近代化への道を歩み始めた明治初期、日本の法制度は極めて独特な経過を辿る。明治3年(1870年)に発布された新律綱領において、明治政府の最高機関であった太政官は、妾を「二等親」として正式に法律上の親族と認定した。戸籍にも記載され、本妻と並んで公的な地位が認められていたのだ。
しかし、西洋列強との条約改正を進める中で、一妻多妾的な法体系は外圧を受けることになる。明治31年(1898年)に施行された旧明治民法によって、婚姻は完全な一夫一妻制へと舵を切り、法律上の親族としての地位は剥奪された。日本の近代における家族法の変遷は、まさに西洋的価値観と伝統的家族観が激突した歴史の縮図であった。