事故処理が終われば一件落着とはならず、事故惹起者となった警察官には過酷な組織的ペナルティが待ち受けています。民法上の損害賠償は都道府県が肩代わりするものの、公務員としての行政処分および刑事処分からは逃れられません。
実際の警察官自転車事故の処分として、歩行者に重傷を負わせた事案では、地方公務員法に基づく戒告・減給・停職といった懲戒処分の対象となります。故意に交通違反を冒した重大事故では依願退職(事実上の更迭)に追い込まれる事例も存在します。
さらに、重大な過失がある場合には、都道府県から加害警察官個人に対して支払った賠償金の求償(国家賠償法第1条第2項に基づく費用の返還請求)が行われる法解釈も存在し、キャリアの失脚だけでなく経済的な失職リスクに直結します。刑事告訴されれば過失運転致死傷罪や重過失致死傷罪で検察へ書類送検されるなど、組織の身内庇いに対する世間の目が厳しい今、容赦のない法執行が行われる時代です。