Q1:ヒカルやラファエルらはなぜ逮捕されなかったのですか?
A1:当時、VALU内で取引されていた「VA」は金融商品取引法上の有価証券とは認められておらず、金商法のインサイダー取引規制や相場操縦規制が適用されませんでした。また、詐欺罪の構成要件である「最初から騙す意図を持っていたこと(欺罔行為)」を法的に立証することが困難であったため、刑事事件としての立件には至りませんでした。
Q2:被害を受けた人たちのお金は全額返還されたのですか?
A2:完全には返還されていません。ヒカル氏らは売却で得たビットコインを使って自社株買い(VAの買い戻し)を行いましたが、システム上の制約や価格差、手数料、ビットコイン相場の変動などにより、最高値付近で購入したすべての利用者が損失をゼロにできたわけではありませんでした。
Q3:VALUのようなサービスは今でも日本国内で利用できますか?
A3:現在、個人を模擬株式化してビットコイン等で売買させる当時の形式のサービスは国内に存在しません。2020年の資金決済法・金融商品取引法の法改正により、利用者の暗号資産を預かるカストディ業務やトークン発行に対する参入障壁が極めて高くなったため、VALU自体も2020年3月31日をもって全サービスを終了しました。