現代日本で一夫多妻は可能か?事実婚の盲点と生活費の真相

現代日本で一夫多妻は可能か?事実婚の盲点と生活費の真相

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日本国内で一夫多妻的な事実婚関係を築く上で、最も深刻な歪みが生じるのが「子どもの法的地位」と「相続権」です。ネット上の動画では楽しげな家族団らんの風景が切り取られがちですが、法律上の防壁は極めて冷徹です。

まず、法律婚を結んでいない事実婚の妻から生まれた子どもは、戸籍上「非嫡出子(婚外子)」となります。出生届を提出しただけでは父親の欄は空白のままであり、父親が自らの意思で任意認知の手続きを行わなければ、法的な親子関係すら成立しません。認知を行わない場合、男性側に法的な扶養義務は発生せず、万が一男性が死亡しても子どもには一切の相続権がありません。

さらに、2013年の最高裁決定によって非嫡出子の法定相続分は嫡出子と同等(平等の割合)に是正されましたが、依然として以下の巨大なハードルが立ちはだかります。

  • 事実婚の妻には遺産相続権が一切ない:法律婚の妻には最低でも2分の1の法定相続分(配偶者相続権)が保障されますが、事実婚のパートナーには1円たりとも相続権がありません。財産を渡すためには生前の遺言書(公正証書遺言など)の作成が不可欠ですが、法律婚側の配偶者や子どもの遺留分(最低限保障された相続割合)を侵害することはできません。
  • 親権の単独性:民法上、非嫡出子の親権は原則として母親の単独親権となります。父親が認知しても自動的に共同親権にはならず、家庭裁判所での手続きや協議が必要となります。
  • 行政給付の矛盾:事実婚の妻が母子手当(児童扶養手当)を申請しようとしても、同一住居内に男性(子どもの父親)と同居・事実上の生計同一関係にある場合、受給資格を満たさず不正受給と判断される可能性が極めて高くなります。

当事者たちが元気なうちは「愛と信頼」でやり過ごせたとしても、父親の急逝、大病、あるいは誰か1人の離脱が発生した瞬間、残された妻子たちは法的なセーフティネットから弾き出され、泥沼の法廷闘争へと引きずり込まれる構造的リスクを常に抱えています。

中島 亮太
著者

中島 亮太

シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。