受診者が最も混乱しやすいのが、「受診にかかる費用」と「健康保険が適用されるかどうか」のルールです。公的医療保険制度(国民健康保険・健康保険組合)において、症状がない状態での予防スクリーニングには原則として保険証が使えません。しかし、法的な補助スキームによって窓口での自己負担額は大きく変わります。
検診と健診、実は全然違う!費用・保険・目的の真実を徹底解説
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